介護技能実習生の受け入れがスタートしました!
NEWS! 当協会が「日経ヘルスケア 10月号」に掲載されました。2017年11月、介護職種での技能実習生の受け入れがスタートしました。
厚生労働省より、「技能実習介護における固有用件について」が発表されました! 介護技能実習生についての情報。
介護技能実習について
介護の技能実習生の受入れは、介護人材の確保を目的とするものではありません。 また、介護施設の利用者様や職員の不安を招かないようにし、介護サービスの質を保つことが必要です。 ですから、当組合は「介護教育No1」を掲げ、実習生が意欲的に介護を学び、帰国後も活躍できる人材となるよう 教育プログラムの作成等に取り組んでいます。当組合は「介護教育No1」をスローガンに、
技能実習生に対する介護教育プログラムを用意しています。
(1)「楽ちんキャリアアップシステム」に基づき、
介護福祉士レベルまで育成します。
(2)入国前・入国後の介護教育プログラムが、
活躍する人材を育てます。
(3)日本語学校との連携で、
「介護の日本語」学習を支えます。
(4)介護職OJT専門指導員の派遣など、
受入れ後のフォローもお任せください。
介護技能実習生について
(1)技能実習生の基準
日本語の要件
1号技能実習(1年目)において、日本語能力試験のN4に合格しているもの、もしくはこれと同等以上の能力を有すると認められるもの。
(解釈通知)NAT-TESTの4級以上の合格者、J.TESTのE-Fレベルで350点以上またはA-Dレベルで400点以上取得している者
2号技能実習(2年目)において、日本語能力試験のN3に合格しているもの、もしくはこれと同等以上の能力を有すると認められるもの。
(解釈通知)NAT-TESTの3級以上の合格者、A-Dレベルで400点以上取得している者
なお、技能実習計画申請時までの合格が必要です。
当組合の技能実習生は、入国時にN3合格者またはN3教育を受講した者です。
同等業務従事経験の要件
外国における高齢者・障害者の介護施設や居宅等において、
日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話などに従事した経験を有する者
外国における看護課程を修了した者または看護師資格を有する者
外国政府による介護士認定などを受けた者
当組合の技能実習生は、看護学校などと提携している送出し機関の協力の下、
看護師資格を持つ者に限定しています。
(2)講習の基準
入国後講習
入国後講習は、総講義時間が240時間以上で下記の教育内容を含むもの。 但し入国前講習において日本語科目の講義を受講した場合は、 入国後講習における日本語科目の時間数の一部を免除することができる。
N4入国者 | ||||
科目 | 教育内容 | 時間数 | ||
総合日本語 | 100 | |||
聴解 | 20 | |||
読解 | 13 | |||
文字 | 27 | |||
発音 | 7 | |||
会話 | 27 | |||
作文 | 6 | |||
介護の日本語 | 40 | |||
合計 | 240 |
N3入国者 | ||||
科目 | 教育内容 | 時間数 | ||
総合日本語 | - | |||
聴解 | - | |||
読解 | - | |||
文字 | - | |||
発音 | 7 | |||
会話 | 27 | |||
作文 | 6 | |||
介護の日本語 | 40 | |||
合計 | 80 |
介護科目 | ||||
技能の修得等に資する知識 | 教育内容 | 時間数 | ||
介護の基本I.II | 6 | |||
コミュニケーション技術 | 6 | |||
移動の介護 | 6 | |||
食事の介護 | 6 | |||
排泄の介護 | 6 | |||
衣服の着脱の介護 | 6 | |||
入浴・身体の清潔の介護 | 6 | |||
介護の日本語 | 42 | |||
合計 | 240 |
当組合ではとくに「介護の日本語」に力をおいた日本語教育を行います。
介護の講師要件
社会福祉士及び介護福祉法に規定する
学校又は養成施設の教員として、社会福祉士介護福祉氏養成施設指定規則別表第4の介護の領域に区分される教育内容に関して
講義した経験を有する者その他これと同等以上の知識及び経験を有すると認められる者。
当組合では、初任者研修および実務者研修の講師、もしくは介護福祉士養成施設の教員として講義を教授している講師で、
かつ海外介護教育チームのものが、介護科目の講習を行います。
(3)実習を行わせる事業所(受入をする事業所)に関するもの
実習指導員の配置
介護等の技能について5年以上の経験を有する者の中から、技能実習生5名につき1名以上選任する。
その内1名以上は介護福祉士及び看護師などの有資格者。
養成講習の受講
技能実習責任者などを対象に、養成講習が行われます。
養成講習の日程が発表されました。
外国人技能実習制度における養成講習について(厚生労働省)
夜勤業務
技能実習生に夜勤業務を行わせる場合は、利用者の安全の確保の為に必要な措置を講ずること。
技能実習生以外の介護職員の同時配置を求められます。
事業所の要件
介護の業務を行うものであること(居宅においてサービスを提供する業務を除く)。
開設後3年以上経過していること。
受け入れ可能な人数
事業所単位で、常勤介護職員の総数に応じて設定されます。
(常勤介護職員の総数が上限)
~ 団体管理型の場合 ~
事業所の常勤介護職員の総数 | 一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
1号 | 全体(1・2号) | 1号 | 全体1(1・2・3号) | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3~10 | 1 | 3 | 2 | 3~10 |
11~20 | 2 | 6 | 4 | 11~20 |
21~30 | 3 | 9 | 6 | 21~30 |
31~40 | 4 | 12 | 8 | 31~40 |
41~50 | 5 | 15 | 10 | 41~50 |
51~71 | 6 | 18 | 12 | 51~71 |
72~100 | 6 | 18 | 12 | 72~100 |
101~119 | 10 | 30 | 20 | 101~119 |
120~200 | 10 | 30 | 20 | 120~200 |
201~300 | 15 | 45 | 30 | 201~300 |
301~ | 常勤介護職員の20分の1 | 常勤介護職員の20分の3 | 常勤介護職員の10分の1 | 常勤介護職員の5分の3 |
~ 企業単特型の場合 ~
一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
1号 | 全体(1・2号) | 1号 | 全体(1・2・3号) |
常勤介護職員の20の1 | 常勤介護職員の20の3 | 常勤介護職員の10の1 | 常勤介護職員の5の3 |
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