技能実習制度の仕組み
NEWS! 当協会が「日経ヘルスケア 10月号」に掲載されました。 外国人技能実習制度とは、ベトナムなどの送出し国から 実習生として日本に入国させ、入国後講習を経たあと 受け入れ企業で就労しながら技術の修得を目指す制度です。 これにより、海外の技術発展・人材の育成に貢献します。 実習生を受け入れたい企業様は、一般的に当組合のような 監理団体を通じて受け入れ、実習生とは雇用契約を結びます。 なお、入管申請などの在留管理や、入国後の講習、 技能実習生受け入れをサポートします。技能実習生を受け入れることで
職場の活性化
若くエネルギッシュな人材の投入で
職場の活性化が図れます。
徹底した講習を受けた実習生は
真面目で向上心も高いので、
日本人従業員の方の刺激にもなります。
職員の技術向上
技能実習生は少なくとも3年間、技術指導を受けながら勤務します。
指導を行う日本人職員の方も、技術と管理能力が向上します。
海外進出の基盤に
実習期間を終えた実習生は
母国に帰国します。
帰国後、受け入れ企業様の海外支店・
海外工場の従業員としても
活躍してくれるでしょう。
技能実習法が改正になりました!
平成28年11月28日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)が公布されました。 平成29年11月1日より、いよいよ施行されます。新しい技能実習法では
(1)監理団体の許可制
監理事業を適切に行う団体にだけ、技能実習監理事業の許可が与えられます。
監理事業を行う体制が出来ているか、マニュアルや相談員の整備が出来ているか、欠格事由に当たらないか、などが審査されます。
(2)実習期間が5年制へ
今まで3年までだった実習期間(日本で実習を行う期間)ですが、最大5年まで延長が認められるようになりました。
3年の実習終了後、1ヶ月以上の一時帰国をへて、技能実習3号のビザが与えられます。
ただし、優良条件に適合する監理団体・実習実施者(受入れ企業)に限られます。
(3)受け入れ人数枠の拡大
常勤従業員数に対する人数枠が、最大5%までから最大10%までに引き上げられました。 これにより、今までより多くの技能実習生を受入れることが可能になりました。
(4)対象職種の拡大
対象職種がひろがり、「介護」の技能実習も認められるようになりました。
また、地域限定の職種や社内検定なども認められています。
今後さらに多くの職種が認可される見込みです。